相続した空き家を売却する時に使える控除には期限があります【被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例】

相続した空き家の控除 不動産お得な情報

相続や遺贈によって取得した被相続人居住用家屋や被相続人居住用家屋の敷地等を売却した場合は一定の要件にあてはまれば譲渡所得の金額から3,000万円まで控除できます。しかしこの特例も期限があり令和5年12月31日までの間に売却しないといけません。この特例は以前にもご紹介しましたが売却開始してから一年なんてあっという間に経ってしまいますので、再度ご紹介させていただきます。期限が令和9年12月31日まで延長となりました。

被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例

適用される期間

相続の開始があった日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日まで

・適用期間が2016年(平成28年)4月1日から2023年(令和5年)12月31日まで
に譲渡すること
 2027年(令和9年)12月31日まで延長となりました。

期間もあと1年5カ月程しかありません!

例)
令和3年(2021年)年10月1日が相続の開始があった日とすると、3年を経過する
日の属する年の12月31日までなので、令和6年(2024年)12月31日までになりま
すが、適用期間が令和5年(2023年)12月31日までなので、令和5年(2023年)
12月31までが適用される期限となります。

期限だけでなく、相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の
12月31日までなので気をつけてください。

特例の対象となる家屋の条件

・昭和56年(1981年)5月31日以前に建築された家屋

・区分所有建物登記がされている建物でないこと

・相続の開始の直前において被相続人が1人で居住をしていたものであること
被相続人が要介護認定若しくは要支援認定又は障害支援区分の認定を受け
老人ホームに入所し、相続の直前まで老人ホーム等に入所をしていた場合も
居住していたものとして該当されます。

・相続の時から売却する時まで事業や貸付け又は居住の用に供されていた
ことがないこと。

売却する際の適用条件

・売った人が相続又は遺贈により家屋と土地等を取得したこと

・売却金額が1億円以下であること

・家屋と土地を売却する場合は、引渡しの時までに耐震リフォームをすること

・土地として売却する場合は、引渡しの時までに建物を取り壊していること

手続き方法

まずは市町村での手続き

売った資産の所在地を管轄する市町村になります。
「被相続人居住用家屋等確認書」を発行してもらうための手続きです。

提出書類

・売却した時の売買契約書

・被相続人の除票住民票の写し

・相続人の住民票の写し

・解体更地渡しの場合は閉鎖事項証明書の写し

・建物を解体して売却する場合は、建物が建っている時から解体後までの写真

・電気またはガスの閉栓証明書、水道の使用廃止届出書か
 不動産業者の解体更地渡しと表示された販売資料

老人ホーム等に入所していた場合は、介護保険の被保険者証の写しや
要介護認定を受けていたことを証する写し、障害福祉サービス受給者
証の写しが必要になります。その他にも必要になる提出書類があるか
もしれませんので、各市町村に問い合わせしてください。

確定申告をする

控除が適用されるからと言って、確定申告をしなくていい訳ではありません。

「被相続人居住用家屋等確認書」も提出して確定申告をしてください。

確定申告の提出期間は譲渡した翌年の2月16日~3月15日までになります。

まとめ

国税庁のホームページを確認しながら、書き込みをさせていただきましたが
国税庁の通り書いていくと、わかりづらいし、非常に難しいです。
あくまでも、わかりやすく要点を書かせていただきました。

適用条件に入っている人も多いはずですが、知らないでこの控除を

利用しない人もいると思います。

期間もあと約1年5カ月しかありません。

不動産の売買は販売から売却まであっという間に1年が

経ってしまいますので検討している方は早めに行動に移してください。

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