売却

不動産お得な情報

相続した空き家を売却する時に使える控除には期限があります【被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例】

相続や遺贈によって取得した被相続人居住用家屋や被相続人居住用家屋の敷地等を売却した場合は一定の要件にあてはまれば譲渡所得の金額から3,000万円まで控除できます。しかしこの特例も期限があり令和5年12月31日までの間に売却しないといけません...
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不動産ってどうやって販売活動してるの?

売主様でしたら「うちがお願いした不動産はどうやって販売活動してるのか」知りたいところですよね。わかってそうでわからない、不動産の販売活動をご紹介します。
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認知症で不動産売買が出来なくなる前に 家族信託

厚生労働省の参考資料に令和7年には日本における約700万人、約20%の人(高齢者の約5人に1人)が約認知症の有病者になると推計がでています。認知症になると財産の凍結、不動産の契約もできません。そこで認知症になる前に財産管理を家族に任せる仕組み「家族信託」が2007年に信託法が改正され注目されています。家族信託の説明をさせていただきます。
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気をつけて!解体業者の見積金額に差がありすぎる。

古家の売却依頼を頂くと解体更地渡しで売却することが多いので、よく解体業者の見積りを取ります。売主様の知り合いからも見積りをとり、高崎不動産でもいつもお世話になっている解体業者から見積りを取ります。その時の金額の差がありすぎるんです。解体する時は簡単に決めないでください。
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相続した空き家の特例控除には期限があります!お早めに!

相続または遺贈によって取得した居住用の家屋と土地等を、平成28(2016年)年4月1日から令和5(2023年)年12月31日までに売却した場合、一定の要件に当てはまると、譲渡所得の金額から3,000万円まで控除することができます。期間内に売却できる方はとてもお得な制度ですのでご利用ください。
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家を高く売却、早く売却するために

家をなるべく高く、なるべく早く売る方法です。これから売却を検討している方は参考にして、早めの準備をしておきましょう!
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不動産売買事例 土地売却により相続人同士で揉めた

相続人5人の共有名義で所有している土地の売却依頼をいただきました。そのうちの1人からの売却相談で「全員同意している」という事でしたので、話を進めさせていただきました。買主が見つかってから相続人同士で揉めはじめました。
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古家・空き家のお悩み 高崎不動産が解決します!!

高崎市の古家・空き家・ボロ家の処分にお困りの方は高崎不動産へお気軽にご相談ください。社会問題となっている空き家ですが高崎市にも沢山の空き家がございます。相続、もしくは施設へ入ってそのままのケースが最も多いのではないかと思います。
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お家を売るときの不動産売却 ハウスクリーニングが必要?

お家を売却するときに売主様に聞かれます。「ハウスクリーニングは必要ですか?」と。綺麗にこしたことは間違いないのですが、お金のかかることなので物件の程度ごとに解答しています。不動産売却時におけるハウスクリーニングについてお話します。
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不動産売却における 嫌悪施設とは? 売りづらいの?

売却する不動産の近くに嫌悪施設がある場合です。買主からしても嫌悪施設があれば購入に慎重になります。嫌悪施設があった場合価格に影響するのか?どんなものが嫌悪施設なのか?不動産売却時における嫌悪施設についてご説明いたします。