不動産売買の仮契約って?

不動産売買の仮契約って 不動産豆知識

不動産の購入が決まると「仮契約」「本契約」という言葉を言う人がいますが、不動産の契約で仮契約というものはありません。その仮契約、本契約のご説明をさせていただきます。

とりあえず、仮契約って??

気に入った物件が見つかって、「それでは申込をして契約に進めさせていただきます」と言うと「わかりました。とりあえず仮契約ですね」という人、結構多いんです。「仮契約と言うのは不動産の契約にはないので契約になります」とお話させていただいております。

不動産の契約では、物件が気にいると

申込 → 契約 → 引渡し

の順番となります。

申込
申込とは、買付証明書という書類に買主様の住所、氏名、希望金額と契約の条件を記入します。その条件を売主様が承諾すれば、契約に進みます。

契約
売主様、買主様お互いが条件をクリアでき、契約に進みます。この契約が良く言う「仮契約」と誤解されているみたいです。

契約は契約書と重要事項説明書を作成し、宅地建物取引士が物件の詳細、契約の内容を説明し、その書類に双方署名、捺印をしていただきます。契約書には印紙税がかかるので印紙も貼ります。手付金というお金も支払います。不動産屋からするとこの契約がとても大事な仕事になりますので、仮契約という簡単に済ませれれるものでもないですし、気軽に契約の解除もできるものでもありません。

引渡し
引渡しは「決済」とも言います。残代金のお支払いと所有権移転登記も同日に行います。これが「本契約」と誤解されているみたいです。

引渡しは、通常銀行で行われます。(残代金の振込みをするので)買主様、売主様、不動産業者、司法書士も立ち会い、司法書士が買主様、売主様の本人確認をして所有権移転登記の為の書類に署名、捺印をいただいた後に、残代金の振込みをして振込みが完了すると取引が終了となります。

仮契約と思っている契約が本契約となります

不動産業者ならわかることですが、何度も経験することのない一般の方だとわからないと思いますがこの仮契約が本契約(普段は本契約とも言いません。契約と言います)ですので、仮だと思って気軽に契約はしないでください。

契約をすると、契約の解除するにも手付金を放棄するか違約金が発生することもありますので、気をつけてください。

今どき不動産業者から「仮契約だから気軽に契約してください」と騙す業者もいないとは思いますが、認識不足の新米営業マンがとんでもないことを言う場合もありますので。

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この記事を書いた人
株式会社高崎不動産  喜多本 博

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