相続した空き家を売却する時の注意点

不動産売却

相続した不動産を売却する際には、以下のような重要な注意点があります。
税金、手続き、権利関係など多岐にわたるため、順を追って確認することが
大切です。

遺産分割協議の確認

不動産が複数の相続人に関係している場合、全員で遺産分割協議を行い

売却の同意を得る必要があります。

協議書を作成し、署名・実印・印鑑証明書を添付

不動産の分割や売却益の分配方法も明確に

不動産は分割しづらいため、共有名義のままでは売却

トラブルが起こりがちです。

相続人全員で遺産分割協議書を作成し、売却に同意しておく。

一部の相続人が反対すると売却ができない可能性も。

遺産分割協議と相続登記も司法書士に依頼します。

相続登記を済ませる

相続した不動産を売却するためには、まず 被相続人(故人)から

相続人へ所有権の名義変更(相続登記) をする必要があります。

登記をしていないと、売却できません。

住宅ローンなどで抵当権が残っている場合、残債が無くても抹消登記を

済ませる必要があります。

2024年4月から相続登記が義務化(正当な理由がない限り、3年

以内に登記が必要、違反すると過料の可能性あり)

譲渡所得税に注意

不動産を売却すると「譲渡所得税」が発生する可能性があります。

相続した不動産も例外ではありません。

譲渡所得 = 売却価格 −(取得費+譲渡費用)

取得費は、被相続人の購入価格を引き継げます。

古い不動産で購入価格が不明な場合、「概算取得費(売却額の5%)」で

計算されることもあります(この場合、課税額が大きくなる可能性あり)

3000万円特別控除

相続後に住んでいた家を売却した場合

「被相続人の居住用財産の3,000万円特別控除」が

使えることがあります(要件あり)

「被相続人の居住用財産の3,000万円特別控除」の適用有無

空き家でも、条件を満たせば譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例があります。

適用条件
①被相続人が一人暮らしで住んでいた家であること。

②昭和56年以前に建築された旧耐震基準の家であること。

③売却前に家を解体する、または一定の耐震改修を行うこと。

④相続開始日から3年を経過する年の12月31日までに売却すること。

売却時のタイミングと市場価格の把握

相続後すぐに売却すると、感情的・市場的に損になることも!

不動産業者に査定してもらい、売却価格の相場を確認

空き家の場合、維持費や固定資産税がかかるため早めの売却

を検討しましょう!

主な売却手段

・不動産会社に仲介を依頼(一般的)

・不動産会社に直接売却(早く現金化したい場合)

・空き家バンクや自治体制度を利用(地域によっては補助金も)

その他の費用・手続き

●仲介手数料(通常、売却価格の3%+6万円+消費税)

●境界確定測量

●建物解体費

まとめ

専門家への相談は

売却仲介・買取査定・価格査定:不動産会社

相続税:税理士

相続登記:司法書士

遺産分割や相続争い:弁護士

高崎不動産へお問合せいただければ、上記の士業をご紹介いたします。

この記事を書いた人
株式会社高崎不動産  喜多本 博

不動産を売る人、買う人は不安な事ばかりです。不動産のプロとしてお客様にとってプラスになる適切なアドバイスをできるよう心がけています。唯一無二の不動産、色んなトラブルが付き物ですが一つ一つクリアし問題解決のお手伝いをしています。新築住宅購入のお客様は仲介手数料無料のサービス、購入後の手続きも当社で行いますので、満足と安心の取引をさせていただいております。

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