相続した不動産を売却する際には、以下のような重要な注意点があります。
税金、手続き、権利関係など多岐にわたるため、順を追って確認することが
大切です。
遺産分割協議の確認
不動産が複数の相続人に関係している場合、全員で遺産分割協議を行い
売却の同意を得る必要があります。
協議書を作成し、署名・実印・印鑑証明書を添付
不動産の分割や売却益の分配方法も明確に
不動産は分割しづらいため、共有名義のままでは売却
トラブルが起こりがちです。
相続人全員で遺産分割協議書を作成し、売却に同意しておく。
一部の相続人が反対すると売却ができない可能性も。
遺産分割協議と相続登記も司法書士に依頼します。
相続登記を済ませる
相続した不動産を売却するためには、まず 被相続人(故人)から
相続人へ所有権の名義変更(相続登記) をする必要があります。
登記をしていないと、売却できません。
住宅ローンなどで抵当権が残っている場合、残債が無くても抹消登記を
済ませる必要があります。
2024年4月から相続登記が義務化(正当な理由がない限り、3年
以内に登記が必要、違反すると過料の可能性あり)

譲渡所得税に注意
不動産を売却すると「譲渡所得税」が発生する可能性があります。
相続した不動産も例外ではありません。
●譲渡所得 = 売却価格 −(取得費+譲渡費用)
取得費は、被相続人の購入価格を引き継げます。
古い不動産で購入価格が不明な場合、「概算取得費(売却額の5%)」で
計算されることもあります(この場合、課税額が大きくなる可能性あり)
●3000万円特別控除
相続後に住んでいた家を売却した場合
「被相続人の居住用財産の3,000万円特別控除」が
使えることがあります(要件あり)
●「被相続人の居住用財産の3,000万円特別控除」の適用有無
空き家でも、条件を満たせば譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例があります。
適用条件
①被相続人が一人暮らしで住んでいた家であること。
②昭和56年以前に建築された旧耐震基準の家であること。
③売却前に家を解体する、または一定の耐震改修を行うこと。
④相続開始日から3年を経過する年の12月31日までに売却すること。
売却時のタイミングと市場価格の把握
相続後すぐに売却すると、感情的・市場的に損になることも!
不動産業者に査定してもらい、売却価格の相場を確認
空き家の場合、維持費や固定資産税がかかるため早めの売却
を検討しましょう!
●主な売却手段
・不動産会社に仲介を依頼(一般的)
・不動産会社に直接売却(早く現金化したい場合)
・空き家バンクや自治体制度を利用(地域によっては補助金も)
その他の費用・手続き
●仲介手数料(通常、売却価格の3%+6万円+消費税)
●境界確定測量
●建物解体費
まとめ
専門家への相談は
売却仲介・買取査定・価格査定:不動産会社
相続税:税理士
相続登記:司法書士
遺産分割や相続争い:弁護士
高崎不動産へお問合せいただければ、上記の士業をご紹介いたします。
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