2022年問題

田んぼ スタッフブログ

こちらの言葉を聞いたことがあるでしょうか??
知らないという方がほとんどだと思います。
実際私も聞いたこともありませんでした(笑)
ブログを書くことでちょっとずつ勉強しているスタッフの米田です。


2022年問題とは

簡単にいうと、2022年以降、都市圏の点在している農地が宅地として売りに出されることで、
新築住宅が供給過多になってしまい、不動産の価格が下落してしまう。
のではないか!という問題のことです。

1970年前半までは、市街化区域が定められたことで、都市化が進み、緑地が宅地として売りに出されることが増えていました。これは農地も同じで、緑地や農地の減少が進んでしまいました。

しかし1974年に社会的な要請によって、「生産緑地法」が制定され、市街化区域内でも農林漁業の継続が可能となりました。また、1991年に改正され、「生産緑地」に指定された農地は建築物を建てるなどの営農以外の行為が制限されるようになりました。こうすることで緑地や農地の減少を抑えたんですね!

また定資産税が軽減され、相続税の納税猶予が受けられるなどの優遇措置が取られようになりました。ですが、この改正によって、一旦指定を受けてしまうと、所有者が亡くなるなどの理由で農業を辞めるか、指定を受けた日から30年経過するまでは、買取りの申請や売りに出すことはできなくなってしまいます。

生産緑地法は本当にざっくり簡単にいうと、
生産緑地の指定を受けて、30年間営農を続けるなら、税金結構軽減しますよ
でもその代わりに指定受けた後は30年間は買取の申請や売りに出したりできませんよ
て感じのものです。本当に簡単にざっくりいうとですよ!笑

買取や売りに出せないんだったら家を建てるために農地を宅地にできなくなり、
さっき言ったような問題は起きないんじゃないか??と思いますよね。

しかし、2022年になると法改正から30年が経過します。
そうなんです、生産緑地約8割が2022年が期限切れになるといわれています。
期限切れになると固定資産税や相続税の優遇措置がなくなってしまい、税金の急激な増加により生産緑地の指定が解除された農地の売買が進んで、現況農地である土地の宅地化が一気に進む可能性が非常に高い。

という流れがあって、2022年問題というものが出てくるんですね!

もちろん、2022年になっても皆が皆、売りたい!売りたい!買ってくれ!!と申し出るとは限らないでしょう。そのまま農業を続ける人たちもいるでしょう。

でもそのような緑地や農地が一気に宅地に転用される可能性は少ないとしても、生産緑地の所有者の多くは高齢者だと思われ、今は転用せずに農業を行うにしても近い将来農業を継続できなくなることもあるかもしれません。
そのような中で、生産緑地が解除されてしまえば、固定資産税や相続税などの軽減がなくなり、もちろん税金の額は上がります。相続した場合でも、生産緑地法を知らなければ、急に高額な税金の支払いがきて、戸惑うことも得ます。

なにせ、都市部においては農地と宅地にかかる固定資産税は約100倍ほども違います。
その為、手放してしまう農家の方が増えてしまう可能性が高いんですね。

このようなことがあるので、宅地が増加し、住宅価格が下がってしまうのでは無いか!?
と言われているんですね。

実際、現在農地として使われている所なんて都内の市街化区域内であっても交通の便が良かったり、

一等地であったりする可能性は低いでしょうし、ほんとに起こるんかな??と思ったりもします。

あくまで米田の個人的な意見ですけど。笑

わかりずらい文章でしたが、

東京の不動産屋さんは2022年、大チャンスかもしれないし、大ピンチになるかもしれない、
ギャンブルチックで楽しそうだなーと思った、スタッフの米田でした。

この記事を書いた人
足立

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