不動産を売却する人に知っておいていただきたい、囲い込みとは?

不動産売却

不動産の囲い込みって聞いたことありますか?この記事では囲い込みの説明と、2025年の法改正により不動産業者への処分の説明を致します。

囲い込みとは?

囲い込みとは、売主から預かった不動産会社が、他社に紹介しないで自社

だけで買主を見つけようとする行為です。

通常、売主から売却の依頼を受けると、期間内に「レインズ」という不動

産流通機構に登録する義務があります。(専属専任、専任媒介契約の場合)

登録された情報は、他者の不動産会社に公開されその不動産会社が買主を

紹介してくれる仕組みになってるんですね。

買主を見つけてくれた不動産業者は買主さんから仲介手数料をもらい売主

から売却の依頼を受けた不動産会社は、売主さんから仲介手数料をもらえ

るようになっています。

下の図のように

これが、各々で手数料をもらうので片手といいます!

囲い込みをする不動産業者は、レインズにも登録せず、他社に紹介

しないで、自社で買主を見つけます。

その場合手数料が倍になるのです。

下の図のように

両方から手数料をもらうので両手といいます!

売主の利益を考えず、自社の利益のためにする囲い込みは

宅建業法違反なのですが、一般的に知られていないため

今、現在でも当たり前のようにしている不動産業者がいます。

囲い込みをされた場合のデメリット

・囲い込みによって、他社が物件を紹介できないため、売却のチャンス

 が減ります。よって、早期売却ができなくなります。

 早期売却ができなければ、売れ残りとみられます。

・囲い込みによって、他社の不動産会社が買主を紹介しないので

 問い合わせや内覧が間違いなく減ります。問い合わせが無い、売れな

 い物件となりますから、時間が経てば値下げをするしかありません。

 売主は不動産会社に問い合わせが少ないのを理由に値下げを提案され

 るのです。

2025年法改正で囲い込みが処分対象に

法改正により、宅建業法施行規則で囲い込みを意図的に行った場合は

国、都道府県による是正の指示処分の対象になりました。

レインズの取引の申込受付に関する状況等の登録内容が事実と異なって

いる場合は指示処分の対象になります。

まとめ

この程度の法改正ですと、囲い込みの抜け道はいくらでもあるので

今後も無くならそうです。

レインズに登録されていても、問い合わせると「只今商談中です」と

言い3,4ヶ月普通に広告が出ています。

たまたまならしょうがないのですが、その不動産会社が預かって

いる物件は、毎回、何回問い合わせても「商談中です」と言います。

売却依頼する時は、信頼できる不動産会社を選んでください!

当社も加盟しているポータルサイト「TUNAGERU」に売却について

色んな事が記載されていますのでご覧ください。

この記事を書いた人
株式会社高崎不動産  喜多本 博

不動産を売る人、買う人は不安な事ばかりです。不動産のプロとしてお客様にとってプラスになる適切なアドバイスをできるよう心がけています。唯一無二の不動産、色んなトラブルが付き物ですが一つ一つクリアし問題解決のお手伝いをしています。新築住宅購入のお客様は仲介手数料無料のサービス、購入後の手続きも当社で行いますので、満足と安心の取引をさせていただいております。

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