住宅購入の際に親等からお金を支援してもらう際の贈与税の注意点!!直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税【2022年改正】

直系尊属から贈与を受けた場合の非課税【2022年】 不動産豆知識

2021年末で終了予定だった「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」が2年間延長されました。適用条件や非課税額も縮小しましたので、どこが変わったのかご説明いたします。

親からの支援は贈与税

家を購入する時に、親から支援してもらえる場合がありますよね。

その場合はお金をもらうので、贈与税がかかります。

通常、年間110万円を超える場合は贈与税が発生しますが

住宅取得のための資金に関しては適用条件になっていれば非課税

になります。

この非課税の適用は2021年末で終了となりましたが、2年間の延長となり

令和5年12月31日まで延長されることになりました。

延長と同時に適用条件が変わったり、非課額も縮小しましたので、細かく

説明させていただきます。

直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税とは

①直系尊属

贈与する人は直系尊属(ちょっけいそんぞく)ではないといけません。

直系尊属とは

直接の祖先にあたる系統の親族、父母、祖父母の事をいいます。

配偶者の父母、祖父母は直系尊属には該当しません。しかし、養子縁組をしている場合は直系尊属に該当します。

②対象住宅取得資金の贈与を受けるとき

贈与の非課税の対象となるのは、住宅取得資金の贈与

(新築、もしくは増改築などをした場合)を受けるときになります。

非課税限度額

①耐震・省エネまたはバリアフリーの住宅家屋

 非課税限度額・・・・1,000万円

※省エネ等住宅とは、①断熱等性能等級4以上もしくは一次エネルギー消費量等級4以上、②耐震等級2以上もしくは免震建築物、③高齢者等配慮対策等級3以上に適合する住宅用の家屋であり、住宅性能証明書等の書類を贈与税の申告書に添付することにより証明されたものをいいます。

②一般住宅の場合

 非課税限度額・・・・500万円

対象者の条件

①直系尊属であること

 配偶者の父母、祖父母は直系尊属には該当しません。

 しかし、養子縁組をしている場合は直系尊属に該当します。

②贈与を受けた年の1月1日において18歳以上であること

③贈与を受けた時に日本国内に住所を有していること

④配偶者や親族などの人から住宅用の家屋の取得をし
 たものではないこと、またはこれらの方との請負契
 約により新築もしくは増改築等をしたものではない
 こと

⑤贈与を受けた年の年分の所得税に係る
 合計所得金額が2,000万円以下

 新築等をする住宅用の家屋の床面積が40平方メートル以上
 50平方メートル未満の場合は、1,000万円以下であること。

⑥平成21年~令和3年の贈与税の申告で住宅取得
 等資金の非課税の適用を受けたことがないこと

⑦贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に
 居住または遅滞なくその家屋に居住することが確
 実であると見込まれること

対象物件の条件

・「住宅用の家屋の新築」は新築の土地等または住宅の新築に先行して
 土地等の取得を含みます。
・「住宅用の家屋の取得または増改築等」はその住宅の取得または増改
 築等のその土地等の取得も含みます。

①対象となる住宅用の家屋は日本国内にあるもの

②新築または取得した家屋の床面積が40㎡以上240㎡以下

③取得した住宅が使用されたことのない住宅用の家屋

④取得した住宅が中古住宅の場合、昭和57年1月1日以後に建築されたもの
 それ以前の場合は、地震の安全性に係る基準に適合するものであることに
 一定の書類により証明されれば問題ありません。家屋の耐震改修を行うこ
 とにつき、都道府県知事などに申請をし、贈与を受けた翌年3月15日まで
 にその耐震改修によりその住宅用の家屋が耐震基準に適合することとなった
 ことにつき一定の証明書等により証明がされれば対象物件となります。

⑤増改築等後の家屋の床面積が40㎡以上240㎡以下

⑥増改築等の工事が自己で所有し居住している家屋に対して行われたもの
「確認済証の写し」「検査済証の写し」「増改築等工事証明書」などの書類により証明
されたものが必要です。

⑦増改築等に係る工事に要した費用の額が100万円以上であること

 

申告方法

贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に「非課税の特例の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書」に書類を添付し、税務署に提出する必要があります。書類は以下のものです。

・贈与税の申告書 第一表
・贈与税の申告書 第一表の二(住宅取得等資金の非課税の計算明細書)
・戸籍の謄本
・新築や取得の契約書の写しおよび登記事項証明書
・住民票の写し

贈与税が0円だから申告が不要なわけではありません。
申告をしないと非課税の適用が受けられないので、気をつけてください。

 

まとめ

適用期間は令和4年4月1日から令和5年12月31日までです。
申告は贈与した翌年の2月1日から3月15日までです。

贈与税の基礎控除額である110万円の控除も同時に適用することができます。

親からの援助をしていただけ方は、是非この節税をして夢の
マイホームを手にしてください!!

群馬県の不動産売買仲介手数料無料

コメント