「亡くなった父が、どこに不動産を持っていたか全て把握できていない…」「認知症になる前に、自分の名義の土地を一度リストアップしておきたい」こうした悩みを解決するために、2026年(令和8年)2月2日から運用が開始されたのが「所有不動産記録証明制度」です。これまでは、所有する物件を特定するだけで一苦労でしたが、この制度の登場により不動産管理のあり方が大きく変わりました。本記事では、所有不動産記録証明制度の概要から、利用のメリット、具体的な申請方法までをプロの視点で分かりやすく解説します。
所有不動産記録証明制度とは?
所有不動産記録証明制度とは、特定の個人や
法人が「日本全国のどこに不動産を所有して
いるか」を法務局が一覧形式で証明してくれ
る制度です。
制度が生まれた背景
これまでは、特定の人が持つ不動産を調べる
には、市区町村ごとに「名寄帳(なよせちょ
う)」を取り寄せる必要がありました。
しかし、名寄帳は自治体単位でしか発行され
ないため、「どこにあるか分からない土地」を
探し出すのは至難の業でした。
この「所有者不明土地問題」の解消と、相続登
記の義務化に伴い、誰もが自分の資産を正確に
把握できるように新設されたのがこの制度です。
この制度を利用する3つの大きなメリット
① 隠れた「負動産」の発見・相続漏れ防止
地方にある山林や、古くから親族で共有している
私道など、家族も知らない不動産は意外と多いも
のです。
この制度を使えば、日本全国の登記情報を横断的
に検索できるため、相続漏れによるトラブルを防
げます。
② 相続手続き(遺産分割協議)のスピードアップ
相続が始まった際、財産目録の作成がスムーズに
なります。法務局が発行する「所有不動産記録証
明書」があれば、それがそのまま不動産調査の公
的な裏付けとなるため、親族間での話し合いも円
滑に進みます。
③ 手数料の負担軽減
各自治体へ個別に名寄帳を請求する場合、郵送代
や定額小為替の手数料が膨らむことがありました。
本制度は1回の申請で広範囲をカバーできるため
コストと手間の両面で効率的です。
誰が申請できる?(申請権者)
プライバシー保護の観点から、誰でも他人の情報
を閲覧できるわけではありません。
申請ができるのは以下の方に限られます。
・本人(所有権登記名義人)
・相続人、その他の一般承継人(亡くなった方の
代わりに申請する場合)
・本人の代理人(弁護士・司法書士など)
申請に必要な書類と費用
申請は、法務局の窓口へ直接行く方法のほか
郵送やオンラインでの申請も可能です。
必要書類
申請書、本人確認書類(マイナンバーカード等)、相続人の場合は被相続人
との関係がわかる戸籍謄本など
手数料
書面申請:600円程度(※詳細な物件数等により変動)
オンライン申請:若干安くなる傾向にあります
発行形態
単独所有のほか、共有持分を持っている物件もリストアップされます
注意点:ここだけは気をつけたい!
非常に便利な制度ですが、以下の点には注意が必要です。
登記されているものに限る
未登記の建物や、住所変更届を出していないため
に検索に引っかからないケースも稀にあります。
住所・氏名の不一致
過去の引っ越しで登記上の住所が古いままの場合
現在の住所で検索してもヒットしないことがあり
ます。
まとめ:相続登記義務化への備えとして
2024年4月から相続登記が義務化されました。正
当な理由なく放置すると過料の対象となる可能性
もあります。
「どこにあるか分からない」は、もはや言い訳に
できない時代が来ています。
今のうちに「所有不動産記録証明制度」を活用し
てご自身の、あるいはご家族の資産をクリアにし
ておくことを強くおすすめします。

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