兄弟と共同名義になっている不動産を売却する際の注意点

不動産売却

兄弟と共同名義になっている不動産を売却する際は、通常の売却よりも 「合意形成」と「手続きの複雑さ」に注意が必要です。以下に重要なポイントをわかりやすく解説します。

全員の同意が必須

共同名義の不動産を売却するには、名義人全員の同意と署名・押印が必要です。

共有者全員の同意が必要で1人でも反対すると売却できません。

売却の話を進める前に、しっかり話し合い、意思を揃えることが最初のステップ

です。

売却価格、売却時期、分配方法なども事前に合意しておくとトラブル防止に

繋がります。

誰がどれだけ持ち分を持っているか(登記簿で確認)をまず把握。

例:持ち分割合が 兄50%、弟50% → 双方の同意がなければ売却不可

「持ち分」の売却はできるが注意が必要

名義人の1人だけが、自分の「持ち分」だけを第三者に売却することは可能ですが…

現実的には売却しにくい(買う側のメリットが少ない)

買主が不動産業者や投資家など「訳あり物件」になることが多い

共有者トラブルの元になる可能性もあり

遺産分割協議書を確認

相続で共同名義になった場合は、遺産分割協議書の内容も再確認してください。

遺産分割が済んでいない状態で勝手に売却は不可。

実はまだ登記が被相続人名義のまま…というケースも多い

売却代金の分配方法を事前に決める

持ち分に応じて自動的に配分されると思われがちですが、以下のようなトラブルが

起こることも・・・。

「自分の方が管理をしていた」「リフォーム代を出した」など主張の食い違い

売却代金や諸経費(仲介手数料、登記費用、測量費、解体費)は持分割合に応じて

分配するのが原則です。

代表者が1度まとめて受け取った場合でも、各自に課税されるため注意が必要です。

必ず事前に書面(覚書など)で取り決めておく

委任状や代理人の準備

共有者の中に遠方在住者や高齢者がいる場合、代表者が動くことになる場合は

委任状や代理人の設定が必要になることがあります。

判断能力に問題がある場合は成年後見制度の利用も検討します

税金の申告は各自で行う

売却によって発生する 譲渡所得税は、各名義人がそれぞれ申告・納税する必要があります。

譲渡所得 =(売却額×自分の持ち分)−(取得費・経費)

特例(3,000万円控除など)を使えるかどうかは、個々に判断されます

まとめ

よくあるトラブル例

●兄弟の1人が売却に同意しない   話し合い・弁護士を通じた交渉

●遺産分割が未完了で名義が故人のまま   相続登記・協議書作成が先

●売却後の代金配分で揉める    事前に配分割合と理由を明記

●課税額に不満がある    各自で税理士に相談・申告

兄弟間の共有名義不動産の売却は、全員の合意・事前調整・持分割合での分配・税務

申告が大きなポイントです。

この記事を書いた人
株式会社高崎不動産  喜多本 博

不動産を売る人、買う人は不安な事ばかりです。不動産のプロとしてお客様にとってプラスになる適切なアドバイスをできるよう心がけています。唯一無二の不動産、色んなトラブルが付き物ですが一つ一つクリアし問題解決のお手伝いをしています。新築住宅購入のお客様は仲介手数料無料のサービス、購入後の手続きも当社で行いますので、満足と安心の取引をさせていただいております。

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