相続の相続放棄をする場合の手続きから注意点まで

不動産売却

相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)の財産や負債などすべての権利・義務を一切引き継がずに放棄する手続きです。負債が多い場合に行い、借金などの返済義務が無くなります。相続放棄の手続きから注意点を説明いたします。

相続放棄とは何か

相続放棄とは、相続人が被相続人の権利や義務を一切放棄すること

を指します。

つまり、プラスの財産(預貯金や不動産など)を一切相続しない代

わりに、マイナスの財産(借金や未払い金など)の返済義務も負わ

なくなります。

相続放棄の法的効力を発生させるためには、家庭裁判所に相続放棄の

申述をして受理される必要があります。

相続放棄を検討すべきケース

債務超過の場合

被相続人の借金や負債が資産を上回る場合、相続放棄が有効です。

プラスの財産よりもマイナスの財産が多いとき、相続放棄を選ぶこ

とで借金を引き継がずに済みます。

また、遺産分割協議に関わりたくない場合や、相続人同士のトラブルを

避けたい場合にも有効です。

その他の検討すべきケース

●被相続人が借金の保証人になっている可能性がある

●特定の相続人に遺産をすべて相続させたい

相続放棄の手続きの流れ

1.相続放棄の基本的な手続きの流れ

 ①財産調査と相続人の確定

  被相続人の財産(資産・負債)を調査します。

  戸籍謄本などを取得し、法定相続人を確定します。


 ②申立添付書類を準備する

  戸籍謄本、住民票、被相続人の除籍謄本などが必要です。

 ③相続放棄申述書を作成する

  裁判所のホームページから申述書をダウンロードし

  必要事項を記入します。
 
 ④管轄の家庭裁判所で相続放棄の申述を行う

  亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出します。

  郵送も可能です。

 ⑤家庭裁判所から相続放棄の照会書が送付される

  裁判所から質問書が届く場合があるので、内容に回答して返送します。

 ⑥受理されれば相続放棄申述受理通知書が交付される

  問題がなければ「相続放棄申述受理通知書」が届き、手続き完了です。

必要書類と費用

必要書類
 相続放棄申述書
 被相続人の死亡が記載された戸籍謄本
 被相続人の住民票除票(または戸籍附票)
 相続放棄をする申述人の戸籍謄本

費用
 収入印紙:800円分(申述人1人につき)
 連絡用の郵便切手:数百円
 戸籍謄本等の交付手数料:数千円程度

合計で約3,000円~5,000円程度が目安です。

重要な期限と注意点

1.期限について

 相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から

 3ヶ月以内に手続きを完了させる必要があります。

2.期限延長の可能性

 相続財産の調査に時間がかかる場合は、家庭裁判所に「相続の承認

 又は放棄の期間の伸長」の申立てができます。

3.期限を過ぎた場合の対処

 特別な事情がある場合、期限を過ぎても相続放棄が認められる可能

 性があります。ただし、「上申書」の提出が必要で、手続きは非常

 に複雑になります。

    相続放棄の注意点と失敗例

    1.単純承認とみなされる行為

     以下の行為を行うと、相続放棄ができなくなります

     ●相続財産の全部または一部を処分する

     ●相続財産の全部または一部を隠匿する

     ●期間内に限定承認や相続放棄をしない  

    2. 相続権の移行

     相続放棄をすると、相続権は次順位の相続人に移行します。例えば

     子どもが全員相続放棄した場合、相続権は被相続人の両親に移ります。

    3. 財産管理義務の継続

     相続放棄をしても、その時点で相続財産を現に占有している場合は

     相続人や相続財産清算人に引き渡すまで管理義務が残ります。

      相続放棄のメリット・デメリット

      メリット

      借金や保証債務から完全に解放される

      相続トラブルに巻き込まれることがない

      精神的負担が軽減される

      デメリット

      プラスの財産も一切相続できない

      ●一度相続放棄すると原則として撤回できない

      ●次順位の相続人に迷惑をかける可能性がある

      ●生命保険金の非課税枠が使用できない

      専門家への依頼について

      1.依頼を検討すべきケース

       ●相続放棄をすべきか判断に迷っている

       ●相続財産の調査ができない

       ●相続放棄の期限が迫っている・過ぎている

       ●家族関係が複雑である

      2. 費用の目安

       ●弁護士に依頼:5万円~10万円

       ●司法書士に依頼:3万円~6万円

        相続放棄後の注意点

        1.生命保険金の受取り

         相続放棄をしても、生命保険金は受取人の固有財産として受け取

         ることができます(ただし、非課税枠は適用されません)。

        2. 遺族年金の受給

         相続放棄をしても、遺族年金は受給できます。  

        3. 相続放棄後の禁止事項

         相続財産の処分や相続財産の隠匿・消費

         これらの行為を行うと、相続放棄が無効になる可能性があります。

          まとめ

          相続放棄は、借金などの負債から身を守る有効な手段ですが、手続き

          には期限があり、注意すべき点も多くあります。

          適切な判断と手続きを行うためには、早めの準備と専門家への相談が

          重要です。

          特に以下の点は必ず覚えておきましょう!

          ●期限は3ヶ月以内
          ●家庭裁判所への申述が必要
          ●プラスの財産も相続できなくなる
          ●一度放棄すると撤回できない

          相続放棄を検討する場合は、これらの情報を参考に、慎重に判断する

          ことをお勧めします。

          この記事を書いた人
          株式会社高崎不動産  喜多本 博

          不動産を売る人、買う人は不安な事ばかりです。不動産のプロとしてお客様にとってプラスになる適切なアドバイスをできるよう心がけています。唯一無二の不動産、色んなトラブルが付き物ですが一つ一つクリアし問題解決のお手伝いをしています。新築住宅購入のお客様は仲介手数料無料のサービス、購入後の手続きも当社で行いますので、満足と安心の取引をさせていただいております。

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