不動産売却事例 引渡し直前に売主が自殺

不動産売買事例

引渡し直前に売主が自殺…相続人不在・借金ありでも無事に売却できた不動産取引の実例です。

売買契約成立後、引渡し1週間前に売主が自殺

もう10年以上前のことです。

自営業をしている人から土地の売却依頼のお話をいただきました。

伊勢崎市郊外の土地で坪数は約200坪。

借金があるのでその返済にあてるとのこと。

時間がかかりましたが、買主が見つかり契約しました。

しかし引渡日確定してたのに、引渡日1週間前に

売主が自殺しちゃったんです!

病んでたんですかね。少し前にもお会いしたのに何ともなかったので

ショックでした。

司法書士と自分宛に、遺書があったので

警察にも呼ばれました。

「今後の事はよろしくお願いします」

と書いてありました。

よろしくと書かれても

亡くなってしまったら

相続人もいないし、どうすれば?

警察まで一緒に行った司法書士に相談し

売却方法を教えていただきました。

遺書は、事件性がなかったか調べるのに、多分指紋がないか

調べたんでしょうね。薬品につけたんだか、紫色になってました。

売主に相続人がいないため、相続財産管理人(司法書士)が選任

売買契約締結後、引渡し前に売主が死亡した場合、契約自体は

原則有効です。

相続人がいれば相続人が売主の地位を承継しますが、相続人

不在の場合は相続財産管理人が選任され、管理人が売主の立

場で手続きを引き継ぎます。

管理人は家庭裁判所の許可を得て不動産売却を進めます。

売却価格は鑑定評価などに基づき「公正な価格」でなければなりません。

裁判所の許可や登記の変更があり手続きには通常より時間と手間が

かかります。

この時は、相談した司法書士にお願いし、相続財産管理人に

なっていただきました。

買主の合意

自殺したことを買主に伝えれば、契約の解除をしたがるだろうと

思いきや、「その分、安くしてくれるならいいよ」

でした。

買主さん「売主さん、契約の時、覇気が無く変だったよね?」

と思っていたそうです。

引き渡しも時間がかかる事を伝え

「安くしてくれるならいいよ」

でした。

柔軟な買主さんで良かったです。

売主さんが亡くなってから、相続財産管理人の

裁判所の許可をもらい、買主さんへ無事引渡しできたのが

たしか?4、5カ月後だったと思います。

売主の住まいも売却し、問題なく手続きが完了

売主さんには借金があったので、売却代金は債権者への弁済に

充てられました。

今回の土地の売却代金では、借金が完済できないため

住んでいた自宅も売却することになり

そちらも当社の方で売却させていただき

借金の返済をして、無事完了となりました。

売主さんは、自宅以外の場所で自殺したので重要事項説明書に

記載する必要はありませんでしたが、買主さんには口頭で説明し

納得してご購入いただきました。

不動産の売買契約書は万が一の為の事が条項に記載されてありますが

売主が亡くなって相続人がいない場合は・・・なんてことは記載されて

ありません。

引渡しまでに何がおこるかわかりません。

この記事を書いた人
株式会社高崎不動産  喜多本 博

不動産を売る人、買う人は不安な事ばかりです。不動産のプロとしてお客様にとってプラスになる適切なアドバイスをできるよう心がけています。唯一無二の不動産、色んなトラブルが付き物ですが一つ一つクリアし問題解決のお手伝いをしています。新築住宅購入のお客様は仲介手数料無料のサービス、購入後の手続きも当社で行いますので、満足と安心の取引をさせていただいております。

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