迫る、期限!「すまい給付金」について再確認!!

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2021年の住宅支援策として、住宅を購入した方が最大50万円を受け取れる
すまい給付金」の入居期限が、2021年末から2022年末までに延長されました。

すまい給付金

しかし、これは一定の期間内に契約(令和2年12月1日~令和3年11月30日)をした方についてしか適用されません。「すまい給付金」を受け取りたいと考えている方が確実に受け取れるよう、延長の期限や、「すまい給付金」の制度について再確認していこうと思います!

最大50万円がもらえる!「すまい給付金」とは

すまい給付金」とは収入に応じた給付金を、
住宅購入時に1度だけ受け取れる制度です。

消費税率引上げによる住宅取得者の負担を緩和するためにできた国の制度で、消費税引上げ後、引上げによる負担を軽減するため現金を給付してもらえるというものです。

すまい給付金

給付の額は最大50万円で、都道府県民税の所得割額に基づいて給付額が決まります。
期限は平成26年4月から令和3年12月まででした。
受け取りには、申請書を作成し、確認書類を添付して申請することが必要です。

すまい給付金

「すまい給付金」の対象

購入者に関する要件

  • ・購入した住宅の所有者であること(不動産登記上の持分を保有)
  • ・購入した住宅の居住者であること(住民票で居住が確認できること)
  • ・収入が一定以下であること
  • ・住宅ローンを利用していること(金融機関からの借入れ5年以上)
  • ※・現金での住宅購入の方で年齢が50歳以上の方
  • ※収入額の目安が650万円以下(都道府県民税の所得割額が13.30万円以下)の条件

購入する住宅に関する要件

  • ・引き上げ後の消費税が適用されていること
  • ・床面積が50㎡以上であること
  • ・住宅の品質についての第三者機関の検査を受けていること
  • ※新築住宅なら、住宅瑕疵担保責任保険に加入or建設住宅性能表示制度を利用
  • ※中古住宅なら、不動産会社が売主であること。
     既存住宅売買瑕疵保険に加入or既存住宅性能表示制度を利用

以上の条件を満たしていることが給付の対象になります。

「すまい給付金」の給付額

すまい給付金」で受け取れる額は、
下の図表のように年収に応じて10万円から50万円までの5段階に区分されています。

年収が低いほど給付額が大きくなり、
年収450万円以下なら給付額は最大の50万円受け取れる計算になります。

ただし、実際にはすまい給付金」の給付額は、都道府県民税の所得割額に基づいて決定される為、その点も加味してみる必要があります!

給付額

「すまい給付金」の申請

すまい給付金」の申請には、

・購入した場所の住民票の写し(引越し後の住所)【原本】
・個人住民税の課税証明書【原本】
・購入した建物の登記事項証明書【原本】
・住宅の不動産売買契約書または工事請負契約書【コピー可】
・住宅ローンの金銭消費貸借契約書【コピー可】

・振込先口座が確認できる書類(通帳等)【コピー可】
施工中等の検査実施が確認できる書類【コピー可】
(住宅瑕疵担保責任保険の付保証明書 or 建設住宅性能評価書 or 住宅瑕疵担保責任保険法人検査実施確認書)

申請書類は「すまい給付金」のホームページから取得できます。
申請は申請窓口に持参またはすまい給付金事務局へ郵送申請も可能です。

高崎不動産では、弊社でご購入いただいたお客様全員へのアフターサービスとして、「すまい給付金」の申請を代理で行っておりますので、
申請し忘れの心配はございません!

申請に必要書類も弊社で用意できるものは全てご用意し、
建物の登記が上がってきたらすぐに申請し、
なるべく早く給付金を受け取っていただけるようにしております!
もちろん、追加で費用をいただくこともございませんのでご安心ください!!

入居期限の延長とそれに伴うスケジュール

先に話した変更点として、
すまい給付金」の入居期限が2021年12月末から2022年12月末までに延長されました。

ただし、注文住宅の新築は2021年9月末まで、
分譲住宅等の購入は2021年11月末までに契約した場合に限ります。

注意するのがこのの点です!
延長されているのはあくまで入居期限になるので、
給付金をもらえる期間が純粋に1年延びてよかった~!という訳にはいきません。

建売住宅の場合は11月末までに契約をしなければ、
最大50万円の給付金を受け取ることができません!

すまい給付金期限

図でわかりやすく見るとこんな感じになります。
注文住宅の新築の場合はもうすでに契約期限を越えてしまっています。

これから建売住宅を購入しようと考えている方はまだ間に合います!
検討中でいい物件あるなーー、と思っている方、決断の時です!

ちなみに建売住宅は建物が出来上がっていない場合、
例えば、完成が来年の2月の建物であっても11月末までに売買契約を交わせば、
すまい給付金」の申請は可能になります!

狙っていたエリアに新しく建売住宅が出たけど、完成してから見に行こうと思っている方、「すまい給付金」を狙っているのであれば、既に完成済みの同じ施工会社の物件の内覧をお勧めします!

すまい給付金」は諦めるのであればゆっくりと探しても大丈夫ですが、
タダでもらえるものを諦めるのもなんかもったいない気がしますよね・・・・

お金

どちらにせよ、チャンスはあと約1ヶ月半!!

締め切り

詳しく知りたい方や同じ施工会社の物件がどれか分からないから教えてほしいなどなど、なんでも聞きたいことがございましたら気軽にご連絡ください!!

高崎不動産では、「すまい給付金」の申請のお手伝いの他にも、
住宅ローン控除」、「不動産取得税の軽減措置」などもアフターサービスで行っております。購入いただいたお客様が忘れて損してしまわないよう、タイミングでご連絡させていただき、お手伝いをさせていただきますのでご安心ください!

+高崎不動産では、
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購入時にかかる70万円~100万円程の費用を抑えることもできます!

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