所有不動産記録証明制度とは?

不動産豆知識

「亡くなった父が、どこに不動産を持っていたか全て把握できていない…」「認知症になる前に、自分の名義の土地を一度リストアップしておきたい」こうした悩みを解決するために、2026年(令和8年)2月2日から運用が開始されたのが「所有不動産記録証明制度」です。これまでは、所有する物件を特定するだけで一苦労でしたが、この制度の登場により不動産管理のあり方が大きく変わりました。本記事では、所有不動産記録証明制度の概要から、利用のメリット、具体的な申請方法までをプロの視点で分かりやすく解説します。

所有不動産記録証明制度とは?

所有不動産記録証明制度とは、特定の個人や
法人が「日本全国のどこに不動産を所有して
いるか」を法務局が一覧形式で証明してくれ
る制度です。

制度が生まれた背景
これまでは、特定の人が持つ不動産を調べる
には、市区町村ごとに「名寄帳(なよせちょ
う)」を取り寄せる必要がありました。
しかし、名寄帳は自治体単位でしか発行され
ないため、「どこにあるか分からない土地」を
探し出すのは至難の業でした。
この「所有者不明土地問題」の解消と、相続登
記の義務化に伴い、誰もが自分の資産を正確に
把握できるように新設されたのがこの制度です。

この制度を利用する3つの大きなメリット

① 隠れた「負動産」の発見・相続漏れ防止
地方にある山林や、古くから親族で共有している
私道など、家族も知らない不動産は意外と多いも
のです。
この制度を使えば、日本全国の登記情報を横断的
に検索できるため、相続漏れによるトラブルを防
げます。

② 相続手続き(遺産分割協議)のスピードアップ
相続が始まった際、財産目録の作成がスムーズに
なります。法務局が発行する「所有不動産記録証
明書」があれば、それがそのまま不動産調査の公
的な裏付けとなるため、親族間での話し合いも円
滑に進みます。

③ 手数料の負担軽減
各自治体へ個別に名寄帳を請求する場合、郵送代
や定額小為替の手数料が膨らむことがありました。
本制度は1回の申請で広範囲をカバーできるため
コストと手間の両面で効率的です。

誰が申請できる?(申請権者)

プライバシー保護の観点から、誰でも他人の情報
を閲覧できるわけではありません。
申請ができるのは以下の方に限られます。
本人(所有権登記名義人)
相続人、その他の一般承継人(亡くなった方の
代わりに申請する場合)
本人の代理人(弁護士・司法書士など)

申請に必要な書類と費用

申請は、法務局の窓口へ直接行く方法のほか
郵送やオンラインでの申請も可能です。

必要書類
申請書、本人確認書類(マイナンバーカード等)、相続人の場合は被相続人
との関係がわかる戸籍謄本など

手数料
書面申請:600円程度(※詳細な物件数等により変動)

オンライン申請:若干安くなる傾向にあります

発行形態
単独所有のほか、共有持分を持っている物件もリストアップされます

注意点:ここだけは気をつけたい!

非常に便利な制度ですが、以下の点には注意が必要です。

登記されているものに限る
未登記の建物や、住所変更届を出していないため
に検索に引っかからないケースも稀にあります。

住所・氏名の不一致
過去の引っ越しで登記上の住所が古いままの場合
現在の住所で検索してもヒットしないことがあり
ます。

まとめ:相続登記義務化への備えとして

2024年4月から相続登記が義務化されました。正
当な理由なく放置すると過料の対象となる可能性
もあります。
「どこにあるか分からない」は、もはや言い訳に
できない時代が来ています。
今のうちに「所有不動産記録証明制度」を活用し
てご自身の、あるいはご家族の資産をクリアにし
ておくことを強くおすすめします。

この記事を書いた人
株式会社高崎不動産  喜多本 博

不動産を売る人、買う人は不安な事ばかりです。不動産のプロとしてお客様にとってプラスになる適切なアドバイスをできるよう心がけています。唯一無二の不動産、色んなトラブルが付き物ですが一つ一つクリアし問題解決のお手伝いをしています。新築住宅購入のお客様は仲介手数料無料のサービス、購入後の手続きも当社で行いますので、満足と安心の取引をさせていただいております。

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