不動産を売却し、売却したことによって利益(所得)がでると、その分税金を支払わないといけません。その税金を譲渡所得と言います。所有期間によって税金の金額も変わりますので、簡単にわかりやすくご説明させていただきます。
不動産を売った時の税金 不動産譲渡所得税とは
土地、建物などの不動産を売却して、購入した時の金額より高額に売れ、利益が出た場合の金額を譲渡所得といい、その譲渡所得に対してかかる税金を不動産譲渡所得税といいます。その計算式がありますのでご説明いたします。なお、その譲渡所得(利益)がゼロやマイナスの場合には課税されることはありません。
譲渡所得とは
譲渡所得とは
譲渡所得=売却価格-(不動産取得費①+売却にかかった諸費用②)
①不動産取得費とは、土地建物の購入代金と取得に要した費用を合計した金額から、建物の減価償却費を差し引いた金額になります。取得した費用が不明な場合は売却価格×5%が不動産取得費となります
②売却にかかった諸費用とは、仲介手数料、登記費用、印紙代、測量費、解体費、貸家の場合は借家人に支払う立退料も含まれます。
例えば、土地が2,000万円で売れました。購入金額が1,500円で購入にかかった諸経費が100万円。合計の1,600万円が不動産取得費となります。売却にかかった諸費用が150万円かかったとします。
売却価格2,000万円-(不動産取得費1,600万円+150万円)= 250万円
250万円が譲渡所得となります。
この250万円に対して税金がかかってきます。ただし、所有していた年数により支払う金額(税率)が異なります。次にその税率をご説明いたします。
税率
所有期間によって税率が異なります。譲渡した年の1月1日現在において、所有期間が5年以下か、5年を超えるかにより判断します。
・所有期間が5年以下の場合・・・短期譲渡所得
短期譲渡所得の税率が39.63%(所得税30.63% 住民税 9%)になります。
・所有期間が5年を超えている場合・・・長期譲渡所得
長期譲渡所得の税率が20.315%(所得税15.315% 住民税 5%)になります。
特別控除
一定の条件を満たせば、特別控除が認められます。場合によっては非課税になりますので特別控除になるかどうか調べておくと良いでしょう。一般的に適用されやすい特別控除をご説明いたします。
・3,000万円特別控除の特例
居住用不動産(マイホーム)を売却して得た譲渡所得から3,000万円を控除する特例です。所有期間を問わず適用できます。譲渡益が3,000万円に満たない場合は税額は0円です。譲渡益が3,000万円を超える場合には、超える金額に対しての税率を適用することになります。
・10年超所有軽減税率の特例
居住用不動産(マイホーム)を売却した場合に、その不動産を10年以上所有していたならば譲渡所得の税金(所得税・住民税)の税率が低くなる特例です。3,000万円特別控除と同じですが利益が出ていて、譲渡所得税を支払わなければならない人にとっては大きなメリットとなる制度です。
・特定居住用財産の買換え特例
特定の居住用不動産(マイホーム)を、令和3年12月31日までに売って、代わりのマイホームに買い換えたときは、一定の要件のもと譲渡益に対する課税を将来に繰り延べることができます(譲渡益が非課税となるわけではありません。)。
まとめ
不動産を売却するときは、売却価格も大事ですが手残りがいくらになるかの方が知って
おきたい事だと思います。売却する不動産によって特別控除が適用される場合もあり、
適用期限が限られているものもあります。売却時のご相談はいつでも高崎不動産へご相
談ください。適用できる特別控除をお調べし手残り額がいくらになるか計算いたします。
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