不動産売却 相続した空き家の特例控除には期限があります!お早めに! 相続または遺贈によって取得した居住用の家屋と土地等を、平成28(2016年)年4月1日から令和5(2023年)年12月31日までに売却した場合、一定の要件に当てはまると、譲渡所得の金額から3,000万円まで控除することができます。期間内に売却できる方はとてもお得な制度ですのでご利用ください。 2021.12.12 不動産売却社長ブログ税金のこと