不動産取得税って? 計算・軽減措置の方法

不動産取得税って? 計算・軽減措置の方法 不動産豆知識

不動産って取得すると税金がかかります。土地・建物両方です。ただし住宅に限っては軽減措置がありますので、手続きをすればほとんどかかりません。不動産所得税の計算方法と軽減措置の方法をご説明いたします。

不動産取得税って?

不動産を取得するとかかる税金です。

取得というのは不動産(土地/家屋)を売買、交換、贈与

建築(新築・改築・増築)で取得した場合です。

この場合の取得は、有償、無償及び登記の有無は問いません。

この税金は県税になります。

不動産を購入し、所有権移転登記をしてから半年後ぐらいに通知が来ます。

忘れた頃に納付書がきますので、金額を見て驚いてお客様から

連絡がきます。

引き渡し時に「不動産取得税の通知が来ますので、軽減措置を当社で

手続きしますので来たら連絡してください」とお話はしているのですが

なんせ半年前ですから忘れていますね。

電話がきて、ご説明して、ホッとしていただいております。

不動産取得税の計算方法

不動産取得税の税率

標準税率

土地・建物の税額 = 固定資産税評価額 × 4% 

上記が標準税率です。

特例により以下のとおり標準税率が軽減されます。

税率が土地や住宅が3%になります。

不動産の種類不動産の取得の時期
(平成20年4月1日~令和6年3月31日)
土地         3%
住宅         3%
住宅以外         4%

宅地などの評価額の特例

令和6年3月31日までに宅地等を取得した場合、その評価額は2分の1になります。

宅地の課税標準額 = 固定資産税評価額 × 1/2

不動産取得税の軽減措置

住宅に関する軽減

新築住宅に関する軽減

適用される要件評価額から控除される額
新築住宅床面積が50㎡以上240㎡以下1,200万円
特例適用住宅が長期優良住宅の普及の
促進に関する法律の施行の日(平成21年
6月4日)から令和4年3月31日までの間に
取得された認定長期優良住宅の場合、控除
される額は1,300万円です)

中古住宅に関する軽減

適用要件

適用される要件
中古住宅①取得者自身が居住する住宅
②床面積が50㎡以上240㎡以下
③昭和57年1月1日以降に新築された住宅
ただし、新耐震基準に適合していることについての証明や
既存住宅売買瑕疵保険に加入している場合は適用されます。

控除額

新築日控除額
1954年(昭和29年)7/1~1963年(昭和38年)12/31100万円
1972年(昭和47年)12/31以前150万円
1975年(昭和50年)12/31以前230万円
1981年(昭和56年)6/30以前350万円
1985年(昭和60年)6/30以前420万円
1989年(平成元年)3/31以前450万円
1997年(平成9年)3/31以前1,000万円
1997年(平成9年)4/1以降1,200万円

住宅用土地に関する軽減

適用される要件
新築住宅用
土地の取得
①上記の新築の軽減の要件を満たすこと
②取得から3年以内に新築された場合
③新築後一年以内にその住宅と土地を取得
中古住宅用
土地の取得
①上記の中古の軽減の要件を満たすこと

控除額

新築住宅用土地も中古住宅用土地も控除額は一緒になります。

①45,000円

②土地の評価額÷土地の面積×住宅の床面積×2×3%

上記①、②のいずれか多い方の額が控除できます。

※細かい条件等もありますので、詳細が知りたい場合は

群馬県のホームページで不動産取得税をご覧ください。

まとめ

税金って何でもかかるんですね。

手続きをすれば支払わなくていいので、是非手続きをしてください。

高崎不動産のお客様の場合は当社で手続きをしてきますので、お気軽に

ご連絡ください。

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この記事を書いた人
株式会社高崎不動産  喜多本 博

不動産を売る人、買う人は不安な事ばかりです。不動産のプロとしてお客様にとってプラスになる適切なアドバイスをできるよう心がけています。唯一無二の不動産、色んなトラブルが付き物ですが一つ一つクリアし問題解決のお手伝いをしています。新築住宅購入のお客様は仲介手数料無料のサービス、購入後の手続きも当社で行いますので、満足と安心の取引をさせていただいております。

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